最高裁判所第三小法廷 昭和50(し)38 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
最高裁判所に対し、特に抗告をすることが許されるのは、その対象である決定又
は命令に対し刑訴法上不服を申し立てることができない場合に限ることは、刑訴法
四三三条の定めるところである。
しかるに、申立人は、本件原決定に対し、同法四一九条、四二一条により、高等
裁判所に通常の抗告をすることができるものであるにかかわらず、これをしないで、
直接当裁判所に対し抗告の申立をしたものであつて、結局本件申立は、同法四三三
条所定の要件を備えない不適法なものとして、棄却を免れない(昭和二六年(し)
第七一号同二八年一二月二二日大法廷決定・刑集七巻一三号二五九五頁参照。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五〇年六月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
- 1 -