大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(す)219 決定

右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件(昭和四九年(あ)第

一〇七二号)について、昭和四九年一〇月一日当裁判所が言い渡した判決に対し、

申立人から非常上告の申立があつたが、このような申立の許されないことは刑訴法

四五四条によつて明らかであるから、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す

る。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五〇年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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