最高裁判所第三小法廷 昭和50(す)219 決定
右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件(昭和四九年(あ)第
一〇七二号)について、昭和四九年一〇月一日当裁判所が言い渡した判決に対し、
申立人から非常上告の申立があつたが、このような申立の許されないことは刑訴法
四五四条によつて明らかであるから、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す
る。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五〇年一一月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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