最高裁判所第三小法廷 昭和50(み)3 決定
右の者に対する尊属傷害致死被告事件(昭和五〇年(あ)第一二八三号)につい
て、昭和五〇年一一月二八日当裁判所が言い渡した判決に対し、申立人から判決訂
正の申立があつたが、右判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴法四
一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五〇年一二月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
- 1 -