大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(み)3 決定

右の者に対する尊属傷害致死被告事件(昭和五〇年(あ)第一二八三号)につい

て、昭和五〇年一一月二八日当裁判所が言い渡した判決に対し、申立人から判決訂

正の申立があつたが、右判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴法四

一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五〇年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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