大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(ク)71 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。

ところで、簡易裁判所の仮処分申請却下決定に対する抗告につき地方裁判所がし

た抗告棄却の決定に対しては、同法四一四条の準用する同法三九三条三項の規定に

より再抗告が許されないと解すべきであるから、右決定に対しては憲法の解釈の誤

があることその他憲法の違背があることを理由とするときに限り前記の特別抗告が

許されるものであるところ、本件抗告理由は、違憲をいう部分もあるが、その実質

は原決定の事実誤認及び単なる法令違背を主張するものであるにすぎず、同法四一

九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下

し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和五〇年四月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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