大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1173 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤修の上告趣意のうち、憲法一四条、三七条一項違反をいう点は、裁判

書の訴訟当事者等の記載をいかに規制するかは、憲法の右各条項とは直接関係のな

い事項であるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は

本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑

不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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