最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)122 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例
はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年
五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、昭和二七年(あ)第一三四
二号同二八年一一月一三日第二小法廷判決・刑集七巻一一号二〇九六頁)の存する
ところであり、また、所論引用の当裁判所判例は本件とは事案を異にし適切でなく、
その余の点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年五月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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