最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)155 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田
晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、所論の自白につき任意性
があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法七
六条三項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主
張であり、弁護人高木健一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年九月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
- 1 -