大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1557 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人入江

五郎、同高野国雄の上告趣意第一のうち、憲法一九条、二一条一項違反をいう点は、

いわゆるアイヌ問題に関する第一審判決の説示が被告人の表現の自由を侵害しよう

としたものでないことは記録上認められるから、その前提を欠き、憲法三七条一項、

二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二のうち、憲法一

九条、二一条一項違反をいう点は、記録を調べても、本件公訴の提起が被告人の思

想表現の自由を封殺する意図でなされたものとは認められないから、その前提を欠

き、憲法一四条違反をいう点は、本件において検察官が被告人を起訴した措置は、

公訴提起に関する検察官の裁量権の範囲を著しく逸脱し、公訴権を濫用してなされ

たものとは認められないとした原判決の判断は正当であるから、その前提を欠き、

その余は、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年二月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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