大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1626 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人湯本清の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大正二年(れ)

第一八五一号同年一一月一九日大審院判決及び大正二年(れ)第一二一一号同年一

二月二三日大審院判決は、すでに当裁判所の判例により変更されたものであり(昭

和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決・刑集九巻一一

号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決・刑

集一二巻七号一三三六頁参照)、また、所論引用の昭和二六年(れ)第七七号同年

六月一日第二小法廷判決は、事案を異にして本件に適切でなく、その余は事実誤認

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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