最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1658 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、
判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用
の判例は、原判決の宣告後になされたものであるから、刑訴法四〇五条二号にいう
判例にあたらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適
法な上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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