大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)2174 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人米澤善夫の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決判示

第二の二及び同第二の三の各事実は、別個独立の犯罪であつて、同一の犯罪事実で

はないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑

不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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