最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)47 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人寺口真夫、同塩川哲穂の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用
の広島高等裁判所の判決は、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第七八号同年六月
一五日第二小法廷判決・刑集五巻七号一二七七頁、同二七年(あ)第三七七八号同
二八年一一月二〇日第二小法廷決定・刑集七巻一一号二二七五頁、同年(あ)第二
七八五号同二九年一二月一七日第二小法廷判決・刑集八巻一三号二一四七頁)の趣
旨に反するものであり、すでに当裁判所の右判例によつて変更されたと解されるか
ら、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いず
れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年三月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
- 1 -