大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)47 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人寺口真夫、同塩川哲穂の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用

の広島高等裁判所の判決は、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第七八号同年六月

一五日第二小法廷判決・刑集五巻七号一二七七頁、同二七年(あ)第三七七八号同

二八年一一月二〇日第二小法廷決定・刑集七巻一一号二二七五頁、同年(あ)第二

七八五号同二九年一二月一七日第二小法廷判決・刑集八巻一三号二一四七頁)の趣

旨に反するものであり、すでに当裁判所の右判例によつて変更されたと解されるか

ら、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年三月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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