大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)624 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

弁護人齋藤則之の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、

憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、原判決の維持する第一審判決はその判

示する罪となるべき事実第一を被告人の関係において有罪と認定しているものでは

なく、また、これをいわゆる余罪として認定し実質上これを処罰する趣旨で量刑の

資料に考慮しているものでもないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、同

点のうち、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第三点は、憲法

三一条違反をいうが、その実質は当裁判所の判例の変更を求めて単なる法令違反を

主張するものであつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年九月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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