最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)698 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐伯千仭、同塩見利夫、同水野武夫、同村田敏行の上告趣意第一点は、判
例違反をいうが、所論引用の当審判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五
月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁、昭和二九年(あ)第一六七一号
同三四年八月一〇日大法廷判決・刑集一三巻九号上一四一九頁)は、共謀共同正犯
における共謀は罪となるべき事実であり、これを認定するには厳格な証明によらな
ければならないとしているが、厳格な証明によつて共謀が成立したことが認定され
る場合に更にその日時場所等を認定し、判示することまでも要するとしているもの
ではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。
同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件には
適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならな
い。
同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由となら
ない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五一年一一月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 環 昌 一
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