大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)78 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人南木武輝、同川中修一の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実

質は、単なる法令違反の主張であり、当審判例の違反をいう点は、所論引用の各判

例は所論のような法律判断を示していないから、前提を欠き、高裁判例の違反をい

う点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は、単なる法令

違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!