最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)78 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人南木武輝、同川中修一の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実
質は、単なる法令違反の主張であり、当審判例の違反をいう点は、所論引用の各判
例は所論のような法律判断を示していないから、前提を欠き、高裁判例の違反をい
う点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は、単なる法令
違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一二月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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