大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)8 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人井出正孝の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、

記録によれば、被告人は起訴の翌日に保釈釈放され、以後原判決により収監される

に至るまでは本件により勾留されていないのであり、また、第一、二審における開

廷間隔が所論のように長きに失する事実も認められないから、所論はその前提を欠

き、その余は単なる法令違反の主張であり、被告人B、同Cの弁護人大倉道由の上

告趣意は量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)

により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年三月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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