大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)947 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人谷川宮太郎、同儀同保、同山田伸男、同石井将の上告趣意第一点について

所論のうち、憲法二八条違反をいう点は、公共企業体等労働関係法一七条一項の

規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところであ

るから(昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決、刑集三一巻

三号一八二頁参照)、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張で

あつて、適法な上告理由にあたらない。

同第二点について

所論は、憲法二八条違反をいう点もあるが、実質は、すべて事実誤認、単なる法

令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点の一について

所論は、判例違反をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点の二について

所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切

でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら

ない。

同第四点について

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

同第五点について

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

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よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五三年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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