大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(さ)4 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し

た期間、被告人を労役場に留置する。

理 由

本件記録によると、古川簡易裁判所は、被告人に対する住居侵入被告事件(同庁

昭和四九年(い)第〇二一八号)について、昭和四九年六月二九日付の略式命令に

より、被告人の住居侵入の事実を認定し、刑法一三〇条、一八条、罰金等臨時措置

法二条、三条を適用して、被告人を罰金一万五〇〇〇円(不完納の場合は金一〇〇

〇円を一日に換算)に処し、右略式命令は同年七月一八日確定したことが認められ

る。

ところで、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号によると、住居侵入罪

の罰金の法定刑の最高額は一万円であるから、これを超過して被告人を罰金一万五

〇〇〇円に処した原略式命令は、法令に違反していることが明らかであり、しかも

被告人にとつて不利益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

てさらに判決することとする。

原略式命令によつて確定された住居侵入の事実に法令を適用すると、被告人の所

為は、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するところ、所定刑中

罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、右罰金を完納す

ることができないときは、刑法一八条により金一〇〇〇円を一日に換算した期間、

被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決

する。

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検察官佐藤忠雄 公判出席

昭和五一年六月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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