大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(さ)7 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金三万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し

た期間、被告人を労役場に留置する。

理 由

本件記録によると、豊島簡易裁判所は、昭和五〇年七月二六日被告人に対する道

路交通法違反被告事件(同庁昭和五〇年(い)第三〇一七五一号)につき、「被告

人は昭和五〇年四月二九日午前二時四〇分ころ、東京都立川市a町bのc番地先道

路において、身体に呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを

保有する状態で、普通乗用自動車を運転したものである。」旨の事実を認定したう

え、右の事実に道路交通法六五条、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、

刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三万六千円に処する。右

罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告

人を労役場に留置する。但し、右罰金に相当する金額を仮に納付すべきことを命ず

る。」旨の略式命令を発し、この略式命令は同年八月一九日確定したことが認めら

れる。

しかしながら、道路交通法の右各規定によると、本罪の罰金の法定刑の最高額は

三万円であるから、これを超過して被告人を罰金三方六〇〇〇円に処した右略式命

令は法令に違反していることが明らかであり、しかも被告人のために不利益である

といわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

てさらに判決することとする。

原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為

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は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当

するが、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、

右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金一〇〇〇円を一日に

換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

検察官佐藤忠雄 公判出席

昭和五一年六月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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