大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(し)127 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいうが、所論刑法二六条三号の規定が憲法三九条に違

反するものではないことは、当裁判所大法廷決定(昭和三一年(し)第三二号同三

三年二月一〇日決定・刑集一二巻二号一三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、

所論は、理由がない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五一年一二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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