最高裁判所第三小法廷 昭和51(し)64 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三一条、三九条、一一条、一三条違反をいうが、その実
質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員の一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五一年七月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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