大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(し)64 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条、三九条、一一条、一三条違反をいうが、その実

質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員の一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五一年七月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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