大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(し)77 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和五一年七月二二日にされたものであつて、刑訴法四三三

条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、原決定

の謄本は、被告人と申立人である弁護人田村徹の双方に送達されており、その日は、

被告人に対するものは、同年七月一六日、弁護人に対するものは同月一七日である

ことが記録上明らかであり、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本

人に対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである〔昭和二七年(

し)第七七号同年一一月一八日最高裁第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、

昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日同第二小法廷決定・刑集一一巻五号一

五七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日同第一小法廷決定・刑集二二

巻六号四八三頁参照〕)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五一年九月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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