大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(す)254 決定

被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当裁判所昭和五一年(あ)第六九八

号)について、昭和五一年一一月一二日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立

人らから異議の申立があり、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人が昭和五

一年一一月二七日死亡したことは、同人に関する福井県勝山市長職務代理者勝山市

助役B認証の昭和五一年一一月三〇日付戸籍抄本の記載によつて明らかである。

よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁

判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和五一年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 環 昌 一

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