最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)1334 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡辺明治の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法
違反の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがごときは黙秘権の行使とは全
く関係がないことであるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用
の判例は事案を異にし本件に適切でなく、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年一一月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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