最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)149 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人田原俊雄、同南木武輝、同江森民夫の上告趣意第一点、第二点は、事実誤
認の主張であり、同第三点のうち、判例違反をいう部分は、所論引用の判例は、事
案を異にし、本件に適切でなく、その余は、事実誤認の主張であり、同第四点のう
ち、判例違反をいう部分は、原判決は、監禁罪が成立するためには、人の脱出を不
可能又は著しく困難にさせることを要しないというまでの判断をしているものでな
いことは、判文上明らかであるから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主
張であり、同第五点は、判例違反をいうが、所論引用の当裁判所昭和三九年三月一
〇日第三小法廷判決は、所論のような法律判断を示していないので、所論は前提を
欠き、所論引用の当裁判所昭和三一年一二月一一日第三小法廷判決は、事案を異に
し、本件に適切でなく、同第六点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五三年七月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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