大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)1845 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違

反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙

法違反の犯行時は、昭和五〇年四月一二日であるから、同年法律第六三号附則四条

により、同法律による改正前の公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用すべ

きであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこれ

を看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年四月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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