大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小野正典の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、当裁判所大法廷

の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決・刑集四巻九号一八

〇五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日決定・刑集一二巻一四号三

二九一頁)の趣旨に徴し、その理由のないことが明らかであり(昭和三三年(あ)

第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑集一三巻四号四四二頁参照)、

その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令

違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和五二年一一月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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