大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)2063 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人藤巻三郎の各上告趣意は、いずれも、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(な

お、本件各犯行の動機、態様、結果の重大性その他記録に現れている諸般の情状、

とりわけ、殺人の点は、僅か八才の児童を含む二人の貴重な人命を奪つたものであ

つて、右被害者らには何ら責められるべき事情はなく、しかも殺害の態様が残虐非

道を極めていることを考慮すると、被告人の刑責はまことに重いというべきであり、

原判決の科刑はやむを得ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

検察官本田啓昌 公判出席

昭和五四年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

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