大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)2247 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば所論供

述の任意性に疑いがあるとは考えられないとした原判断は相当であり、また被告人

が自白を唯一の証拠として有罪とされたものでないことも原判決が維持した一審判

決の判文に照らして明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主

張であり、弁護人柳原武男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録に

よれば原判決が維持した一審判決は虚無の証拠によつて被告人の有罪を認定したも

のではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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