大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)2323 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、刑訴法二四七条、二四八条が憲法七六条に違反す

るとの点は、公訴の提起をいかなる機関がいかなる基準に従つて行うかは立法政策

の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、

違憲をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年七月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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