大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)287 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人竹谷源太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同竹

谷源太郎、同八島淳一郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権で調査

するに、第一審判決は、昭和五〇年法律六三号による改正前の公職選挙法の罰条を

適用する旨判示しなかつた点及び刑法六条を適用した点において、法令の適用を誤

つており、原判決もこれを是正していないが、事案にかんがみ、いまだ刑訴法四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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