大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)639 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人山上益朗、同西岡雄二の上告趣意は、憲法一一条、一二条、一三条、一九

条、二一条違反をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三

八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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