最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)935 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長尾悟の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同
第二点は、憲法二九条違反をいうが、仮装による所有権移転登記を刑法一五七条一
項によつて処罰するのは、真正なる公正証書の内容に対する公の信用を害する危険
があるからであつて、財産権の保障とはなんら関係がないから、所論は前提を欠く
違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年九月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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