大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(す)64 決定

右の者に対する昭和五二年(あ)第一八五号公務執行妨害被告事件につき、右申

立人本人から右事件の担当裁判所である第三小法廷の裁判官全員を忌避する旨の申

立があつたが、右申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするもの

であつて、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである。よつて、刑訴

法二四条により裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件忌避の申立を却下する。

昭和五二年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 生 己

裁判官 服 部 高 顯

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