大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(す)68 決定

主 文

本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。

理 由

本件上訴権の回復請求の理由は、別紙上訴権回復申立書と題する書面記載のとお

りである。

しかし、本件は、申立人又は代人の責に帰することができない事由によつて異議

申立期間内にその申立をすることができなかつた場合にあたらないから、本件上訴

権の回復請求は、理由がない。

また、異議の申立は、上訴権の回復請求が右のとおり理由がないので、結局、異

議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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