大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(す)92 決定

右の者に対する詐欺被告事件(昭和五〇年(あ)第二二三七号)について、昭和

五二年三月一一日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から上訴権回復の請

求及び異議の申立があつたが、右上告棄却決定に対する上訴権回復請求及び異議の

申立については、すでに同年四月八日これを却下する旨の決定があるので、再度の

本件各申立はいずれも不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

主 文

本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。

昭和五二年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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