最高裁判所第三小法廷 昭和52(す)92 決定
右の者に対する詐欺被告事件(昭和五〇年(あ)第二二三七号)について、昭和
五二年三月一一日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から上訴権回復の請
求及び異議の申立があつたが、右上告棄却決定に対する上訴権回復請求及び異議の
申立については、すでに同年四月八日これを却下する旨の決定があるので、再度の
本件各申立はいずれも不適法である。
よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
主 文
本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。
昭和五二年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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