大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(オ)398 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小倉武雄、同青野正勝、同久保田徹、同松本理の上告理由一について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の

専権に属する事実認定を非難するにすぎないものであつて、採用することができな

い。

同二について

原審が確定した事実関係のもとにおいては、被上告人が平均査定配分額の限度で

上告人による査定を受けたものとして取り扱われるべきであり、賃金協定中の査定

部分に関する協定の効力は被上告人に及ぶものであると解するのが、相当である。こ

れと同旨の見解に基づき被上告人の所論の賃金請求権を認めた原審の判断は正当で

あつて、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主

張は、失当である。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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