大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(オ)416 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人飯田孝朗、同森谷和馬の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する

ことができ、その過程に所論の違法はない。右事実関係のもとにおいて、担当検察

官及び検察事務官にDの自殺を予見してこれを防止すべき注意義務はなく、また、

同事務官が右自殺を阻止しえなかつたことをもつて結果発生の阻止義務違背ありと

するに足りないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所

論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。

論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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