大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(ク)249 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、

違憲をいうが、その実質は、抗告人の本件忌避申立を排斥した原決定の違法、不当

を主張するものにすぎない。所論民訴法三九条は除斥又は忌避についての裁判機関

を定めたものにすぎず、裁判官が所論憲法七六条所定の良心に従つた裁判をするか

どうかとはなんら関係がないのであるから、右民訴法三九条が憲法の右規定に違反

する旨の所論違憲の主張は、その前提を欠く。したがつて、本件抗告は民訴法四一

九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下

し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和五二年一二月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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