最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)2334 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人明石安正の上告趣意第一は、憲法三九条違反をいうが、検察官が控訴を申
し立て第一審判決の刑より重い刑の判決を求めることが憲法三九条に違反しないこ
とは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判
決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は理由が
なく、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和五四年六月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 横 井 大 三
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