大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)616 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤雄司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本

件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 環 昌 一

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