大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(き)6 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条項各号の場

合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請求

は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類及び証拠物を添付していないから、法律

上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。

よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す

る。

昭和五三年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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