大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(し)38 決定

右の者に対する恐喝被告事件について、昭和五三年四月一三日東京高等裁判所が

した保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申

立があつたが、その後、右被告事件は、同月二四日被告人(本件申立人)からの控訴

取下げにより確定したことが記録により明らかであるから、本件特別抗告の申立は、

現在においてはその実益がなく、不適法というべきである。よつて、裁判官全員一

致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和五三年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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