最高裁判所第三小法廷 昭和53(し)38 決定
右の者に対する恐喝被告事件について、昭和五三年四月一三日東京高等裁判所が
した保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申
立があつたが、その後、右被告事件は、同月二四日被告人(本件申立人)からの控訴
取下げにより確定したことが記録により明らかであるから、本件特別抗告の申立は、
現在においてはその実益がなく、不適法というべきである。よつて、裁判官全員一
致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件抗告を棄却する。
昭和五三年六月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
- 1 -