大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(し)50 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は憲法三七条一項違反をいうが、保釈請求却下の裁判をしたこと

のある裁判官が同一被告人につき他の裁判官がした保釈請求却下の裁判に対する準

抗告の審理に関与することの一事をもつて直ちに不公平な裁判をするおそれがある

とはいえないから、所論は前提を欠き、適法な抗告理由に当らない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。、

昭和五三年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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