大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(オ)927 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は別紙当事者目録(一)、(二)記載の上告人らの負担とする。

理 由

別紙当事者目録(一)記載の上告人ら代理人伊藤淳吉、同加藤保三、同加藤茂の上

告理由第一点について

共有物分割の訴えにおいては、当事者は、単に共有物の分割を求める旨を申し立

てれば足り、分割の方法を具体的に指定することは必要でないとともに、共有物を

現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格

を損するおそれがあるときには、裁判所は、当事者が申し立てた分割の方法にかか

わらず、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割するこ

とを命ずることができるものと解するのが相当である。したがつて、原審が、被上

告人の申立どおりに「本件土地を競売に付する」旨のみを命じた第一審判決の主文

を職権で更正し、「本件土地を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合により

分割する」旨を命じたことは、民訴法一九四条一項所定の更正の要件を充足してい

るかどうかはともかく、前述した共有物分割の性質に照らし結局のところ正当であ

るといわなければならない。論旨は、採用することができない。

同第二点ないし第四点について

原審が本件土地を現物で分割することは不可能である旨判断したことは、その挙

示する証拠関係及び説示に照らし、正当として是認することができる。原判決に所

論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

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