最高裁判所第三小法廷 昭和53(ク)138 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九
条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、
違憲をいうが、その実質は、抗告人の本件忌避申立を排斥した原決定の違法、不当
を主張するものにすぎない(除斥、忌避についての裁判機関を定める民訴法三九条
の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲
法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとはなんら関係がないから、
右民訴法三九条が憲法の右規定に違反する旨の所論違憲の主張は、その前提を欠く。)
。したがつて、本件抗告は同法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められる
から、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、
主文のとおり決定する。
昭和五三年六月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 服 部 高 顯
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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