大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)1302 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田久雄の上告趣意第一点、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各

判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、同第三点は単なる法令違反、同

第四点、第五点は事実誤認、同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な

上告理由にあたらない。

弁護人上條義昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、訴

因変更の要否につきなんら判断を示したものではないから、所論は前提を欠き、そ

の余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張

であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五四年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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