大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)1736 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上

告理由にあたらない(記録を調べても、被告人の所論供述の任意性を疑うべき証跡

は存しない。)

弁護人川上義隆の上告趣意第一点は、憲法三六条違反をいうが、絞首による死刑

が憲法三六条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第

一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二六年(れ)

第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁)とするところ

であつて、いまこれを変更すべきものとは認められないから、所論は理由がなく、

その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適

法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。(

原判決挙示の証拠によれば、本件強盗強姦・強盗殺人の犯行当時、被告人が心神喪

失又は心神耗弱の状態になかつたとした原審の判断は、正当として是認することが

できる。また、本件各犯行の動機、態様、罪質、結果の重大性等、ことに、本件強

盗強姦・強盗殺人の所為は、一人住まいの老婆の善意を裏切る卑劣な犯行であり、

同女を強姦したうえ、角材でその頭部、顔面等を強く乱打して撲殺し、金員を強取

したその手口も、残忍冷酷といわざるを得ないこと、さらには、被告人には殺人、

強盗を含む前科六犯があることなどに照らすと、被告人の刑責はまことに重く、原

審の維持した第一審判決の科刑はやむを得ないものとして是認せざるを得ない。)

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

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検察官村上流光 公判出席

昭和五六年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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