大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)2146 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項

に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案

を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年五月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 寺 田 治 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!