最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)673 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条及び三七条三項違反をいう点は、所論
のいうような事実は原判決の認定していないところであり、また記録によつてもそ
のような事実は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三八条一項違
反をいう点は、記録によると、被告人の自白は任意にされたものと認められるから、
所論は前提を欠き、憲法三七条(三九条とあるのは誤記と認める。)二項違反をい
う点は、記録によると、被告人が保釈を許されなかつたために証人審問権を行使で
きなかつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、すべて事実誤認、
単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
弁護人岩下孝善の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、いずれもその実
質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不
当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に
より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年七月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
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